「ぐれいとぶっだ」会則
第1章 名称および事務局
(名 称)
第1条 本会は、ぐれいとぶっだ(以下「ぶっだ」という。)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、代表者の自宅に設置する。
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 本会は、様々な活動を通して、会員相互の親睦を深め、自主性・積極性を高める。また、協調性や他者を思いやる心、感謝する心を育むことを目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)ソフトボール(他チームとの交流試合を含む)
(2)野外活動(海洋キャンプ・スキーキャンプなど)
(3)地域との交流(夏祭り・綱引き大会など)
(4)世代間交流
第3章 組 織
(組織)
第5条 本会は、以下をもって組織する。
(1)会員は、本会の目的に賛同する者とする。
(後援会の設置)
第6条 本会に、後援会を必要に応じて組織する。
2 構成員は、本会活動に賛同する者により構成する。
3 後援会会則は、別途定める。
第4章 世 話 役
(世話役)
第7条 本会に、次の世話役を置く。
(1)代表 1名
(2)キャプテン 1名
(3)副キャプテン 2名
(4)会計 1名
(5)広報 1名
(6)地域担当 1名
(7)その他、特別行事開催ごとに必要人数を召集
(世話役の選出)
第8条 代表は、ぐれいとぶっだ会員が推挙し、クラブ員の承認を得る。
2 キャプテン、副キャプテンは、クラブ員の中から代表が推薦し、クラブ員の承認を得る。
3 会計、広報、地域担当は、代表が委嘱し、クラブ員の承認を得る。
4 特別行事開催ごとの召集は、クラブ員の中から代表がその都度推薦し、クラブ員の承認を得る。
(世話役の職務)
第9条 代表は本会を代表し、会務を総括する。
2 キャプテン、副キャプテンは代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
3 本会の運営を円滑に行うために運営の基本方針を協議し、7者協議して任務を遂行する。
(任期)
第10条 世話役の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 任期途中で就任した世話役の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 会 議
(総会)
第11条 総会は、本会の議決機関であり、代表が毎年度1月にこれを招集し、重要事項に関し審議、議決する。
ただし、会員の三分の二以上の要求があった場合、代表は1ヶ月以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の議長は、代表が努める。
3 総会は、その構成員の半数以上の出席をもって成立する。ただし、委任状による出席を含む。
4 総会の議決は、出席会員の半数以上の賛成で議決することができる。賛否同数の場合は議長の裁定による。
(連絡会)
第12条 連絡会は、特別行事担当者がその都度集まり開催する。
(世話役会)
第13条 世話役会は、新規事業の開催や、その他必要に応じて随時開催する。
第6章 会 計
(会計)
第14条 本会の会計は、会員からの会費月2,000円およびその他の収入をもって充てる。
2 年度途中に発生した新規事業の支出に対し、会計は世話役に承認を得て会員にその内容を説明し特別会費を徴収できる。
3 会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
第7章 入会、休会、退会
(入会)
第15条 入会は、加入希望者本人の考えが基本であるが、保護者に対しても本会の主旨をご理解いただいたうえで入会を認める。
2 加入希望者には、正式な入会まで1ヶ月以上の体験期間を設ける。
3 入会金は、10,000円とする。
4 用具・ユニフォームは、すべて自己負担とする。
5 その他 第4項については、会が特に認めた場合は会が負担することもある。
(休会)
第16条 休会は、6ヶ月までとする。
2 このときの会費は、3ヶ月までは納入する。これ以後は、免除とする。
(退会)
第17条 会員、保護者から代表に退会の旨を報告する。
2 休会が6ヶ月を超えた場合、自動的に退会とする。
3 退会時点において、会員及び保護者の本会におけるいかなる権利も消滅する。
第8章 指導者
(指導者)
第18条 指導者は以下の者をもって構成する。
(1)監督 1名
(2)コーチ 数名 (JJSリーダー)
(3)会の主旨に賛同する者
第9章 雑 則
(慶弔規程)
第19条 本会の慶弔費執行は、会員およびその保護者、JJSリーダー本人とする。
2 本会より支出された慶弔費については、一切のお返しをお断りする。
3 慶弔費は、10,000円とする。
(その他)
第20条 練習および試合中の不慮の事故に関しての責務は、個人および保護者とし、指導者等に問わないものとする。
第21条 本会則に定められているもののほか、必要な規定は代表が定める。
附 則
この会則は、平成16年 4月 1日より施行する。
この会則は、平成22年 1月 1日より施行する。
この会則は、平成24年 1月 1日より施行する。