『ぐれいとぶっだ』保護者会会則

 

保護者会設立の趣旨

平成16年度より新『ぐれいとぶっだ』の発足に伴い、保護者会を新たに結成することになりました。この会は、参加する保護者全員が幹事として会の運営にあたり、『ぐれいとぶっだ』のより一層の発展に寄与したいとの思いのもとに結集したものであります。

以下に、ごく基本的な項目についての会則を作成し、その他の諸々の事項については加入保護者個人の判断や慣習、慣例に従うものとします。

 

第1条       本会は知的障害者ソフトボールクラブ『ぐれいとぶっだ』(以下甲)会員の保護者をもって構成し、甲の活動を支援するための団体とする。本会の入退会(休部など)は甲の会員に準ずるものとする。

第2条       本会は、加入保護者全員が幹事として、会の運営に参加、協力するものとする。

第3条       会費は家族を1単位とし、2000円/1か月とする。入会金は不要とする。

第4条       会費の徴収は、会計が行い、6ヶ月分をまとめ、毎年1月と7月に徴収する。但し、毎月分割の支払も可とする。

第5条       本会の活動は、『ぐれいとぶっだ』会則に従い、一部を補助するものとする。

第6条       本会の世話役として、代表幹事1名 会計1名を設ける。

代表幹事は、本会と『ぐれいとぶっだ』との間の意思の疎通を計り、両会の円滑な運営を計り、本会の諸活動を行う中心的な役割を果たすものとする。

第7条       世話役の任期

会計の任期は、基本的に1年とする。代表幹事の任期は、総会において決議するものとする。

第8条       本会の活動を円滑にするために、代表幹事は随時に連絡会を招集し、幹事の意見を収集することができる。又総会は12月に開催し、会計報告、世話役の選出等を行う。特に必要と感じる案件が発生した場合には、代表幹事は臨時総会を招集することができる。

第9条       本会の代表幹事は、本会の資金を運用するにあたり、『ぐれいとぶっだ』代表者に提案し、『ぐれいとぶっだ』の有効な運営に助言を与えるものとする。

第10条    各幹事は、会の運営や諸行事について、随時代表幹事に意見や提案を行い、より友好的な会の発展に協力するものとする。代表幹事は、会が行う諸行事について、その都度担当幹事を任命することが出来る。担当幹事は、代表幹事に協力し、各幹事をまとめて行事の効果的な運営を図るものとする。

第11条    その他

  『ぐれいとぶっだ』への謝礼は、保護者会で6月と12月の2回に分けて18万円ずつ支出する。

  慶弔に関する支出については、代表幹事・会計にて決裁し、各幹事へは事後通知するものとする。その他の慣例的な支出、日常に発生する消耗品的な支出についても、同じ手続きで処理するものとする。

 

上記以外に取り決めねばならない事項が発生した場合は、その都度代表幹事が各幹事と相談して決めるものとする。

 

平成2212月(下線部追記・改訂)

『ぐれいとぶっだ』保護者会